旅館業の定義

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旅館業の定義

旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業のことをいいます。

ホテル営業 宿泊の態様が洋風であるような洋式の構造及び設備を主とする施設を設けて宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。10室以上と食堂
旅館営業 宿泊の態様が和風であるような和式の構造及び設備を主とする施設を設けて宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。5室以上
簡易宿所営業  宿泊する場所(客室)を多数で共有する構造及び設備を有する施設を設けて宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で下宿営業以外のもの。33㎡以上
下宿営業 施設を設け、一月以上の期間を単位とする、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

※いわゆる「民泊」の大部分は「簡易宿所営業」に該当します。


旅館業は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされ、無償で泊める場合は旅館業にはあたりません。(「宿泊料」と言わず、「体験料」など別の名目をつけても料金を受ければ許可は必要です)
友達を無償で泊めるような場合は、旅館業の許可は不要です。たとえ、その友達が泊めてくれたお礼と言ってお金を渡したとしても、それは営業としての対価ではありませんし、「社会性をもって継続反復されているもの」でないため旅館業にはあたりません。

「民泊」に関して、ウィークリーマンション、ゲストハウス、定期借家契約(短期の賃貸借契約)等、名目を変えたら旅館業ではないのでは?というご質問は非常に多いですが、旅館業に当たるかどうかについての判断は注意が必要です。旅館業に当たるかどうかの判断については旅館業Q&A をご覧ください。




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