動産賃貸借契約書

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動産賃貸借契約書


動産の賃貸借契約は不動産の借地借家法のような制限がないので自由に契約内容を定めることができます。以下、動産賃貸借契約書に記載する事項です。

【動産賃貸借契約書に記載すべき事項】

  • 賃貸の目的物(品目、数量)
  • 借主、貸主の氏名、住所
  • 使用収益させる旨
  • 賃料(年額、月額など)
  • 賃料の支払方法・支払場所
  • 賃貸する期間
    など

動産売買契約と異なり、動産賃貸借契約の場合、使用収益が終了した後には物を返還してもらう必要があるので、契約書を作成する意義は大きいといえます。ただ、細かく契約内容を定める必要はなく、上記の記載事項を定めておけば概ね大丈夫だと思いますが、不動産と違い、動産は借主が隠したり、借りたものではないと主張することもないとは言えないので、賃貸する物の特定ができるかどうかが最も重要です。




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