たばこ販売業許可サポート

Top / たばこ販売業許可サポート

 

たばこ小売販売業許可サポート

当事務所は沖縄での、たばこ小売販売業の許可申請を必要とされるお客様の許可申請手続のサポートを承ります。たばこを店舗または自動販売機等で一般に販売するには、たばこ小売販売業許可が必要です。

サカイ行政書士事務所にご相談ください。

たばこ小売販売業許可サポート

たばこ小売販売業許可申請は、申請書、添付書類、営業所図面等を作成し添付しなければなりません。図面作成だけをご依頼したいという方もお問い合わせください。飲食店に自動販売機を設置して販売する場合にも許可が必要です。

イメージ

サポート内容

 

申請書作成
添付図面作成
添付証明書収集
日本たばこ産業への申請書提出代行
現場調査の立会い etc.

たばこ小売販売業許可申請手続の詳細は本ページ下の解説をご覧ください。





たばこ小売販売 Contents

たばこ小売販売業許可申請に必要な書類
手続きの流れ

たばこ小売販売業許可申請に必要な書類

 必要書類備 考
小売販売業許可申請書2部
誓約書たばこ事業法23条1号、2号、5号から7号までに該当しない旨
申請店舗平面図 
建物所有者の同意書賃貸の場合。賃貸借契約書(契約期間内のもの)の写しも可
管理責任者の誓約書未成年者喫煙防止のため。管理者が責任を負うことを確認する誓約書
取引予定卸売人名卸売人の一覧に〇をつけて提出
申請地付近略図ゼンリン等の地図の写しで可(ゼンリンは使用許諾のシール貼付)
住民票の写し個人の場合(住所地の役所で取得)
身分証明書個人の場合(本籍地役所で取得)
10登記されていないことの証明書個人の場合(法務局で取得)
11定款の写し法人の場合(代表者の原本証明が必要)
12登記事項証明書(原本)法人の場合(法務局で取得)

※ 官公署の発行する証明書は申請日前の3ヶ月以内のものに限る。
※ 8~12の書類は、申請の5年以内にこれらを添付し許可を受けた申請者は省略可。


[たばこ事業法](許可の基準)
第二十三条
 財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
 申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三  営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
四  製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。
 申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
 申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。
 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。

上記に該当する場合は許可が受けられませんのでご注意ください。

許可申請の提出先

沖縄県の場合、「沖縄総合事務局長」宛に、「日本たばこ産業株式会社」を経由して申請します。

手続きの流れ

  1. 申請書等を作成し、日本たばこ産業株式会社へ提出。
  2. 日本たばこ産業株式会社から担当者が店舗を訪問し調査。
  3. 沖縄総合事務局長へ送られ審査。
  4. 許可がされると、登録免許税(15,000円)の納付書が送付される。
  5. 税納付、完了。
イメージ