遺言執行

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遺言の執行 - 遺言執行者・開封・検認 -



遺言の執行に先立つ準備手続として、遺言書の検認開封の制度が設けられています。検認、開封は、公正証書遺言以外の全ての方式の遺言において要求される手続です。

検認

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がない場合で、相続人が遺言書を発見した後も同様に検認を請求しなければなりません。検認とは、遺言書の形式、態様等を調査確認して偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でなされるもので、検証・証拠保全手続で、遺言の内容の真否、有効無効を判断する手続ではありません。

開封

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません。遺言書を作成した事実を知らない相続人が、故人の遺品整理をしている場合に自筆証書遺言を発見したような場合、開封したくなる気持ちは分からないではないですが、開封してはいけません。家庭裁判所で開封するまでは、そのままにしておきましょう。

検認・開封の手続違反

遺言書を提出することを怠り、検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処せられます。手続に違反しても遺言の効力には影響ありませんが、検認・開封の手続はきちんとするようにしましょう。また、自筆証書遺言を封筒などに入れて自宅等で保管する場合、遺言発見者が法を知らないことにより家庭裁判所外で開封してしまうことが考えられますが、上記のような検認が必要な旨、違反者には過料に処せられる旨などを遺言書の封筒に記載しておくことにより注意を喚起することができます。

遺言執行者

遺言による遺言執行者の指定または指定の委託
遺言者は遺言で1人または数人の遺言執行者を自ら指定することができるほか、その指定を第三者に委託することができます。遺言執行者の指定の委託を受けた者は、委託を辞することができますが、そのときは遅滞なくその旨を相続人に通知しなければなりません。遺言執行者の指定を受けた者は、就職を承諾するかどうかは自由です。いつまでも、就職を承諾するかどうかの返事が得られないと不都合ですので、相続人その他利害関係人は遺言執行者に対して、相当の期間を定めてその期間内に就職するか否かの確答すべき旨の催告をすることができます。この期間内に、遺言執行者が確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされます。


家庭裁判所による遺言執行者の選任
指定による遺言執行者の指定がない場合や、遺言執行者がいなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。


遺言執行者の欠格事由
未成年者破産者は遺言執行者となることができません。一般に相続人の中から遺言執行者を選任することは可能ですが、相続人廃除された相続人は遺言執行者になることができません。


遺言執行者の解任・辞任
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人はその解任を家庭裁判所に請求することができます。また、遺言執行者は正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができます。


遺言執行者の地位
遺言執行者は、相続人の代理人とみなされます。遺言執行者は遺言者の意思を実現するものであるので、遺言者の代理人とされるべきところですが、遺言者は既に死亡しているので権利能力を有しないので、相続人の代理人とすると規定されています。


相続財産目録の作成
遺言執行者は、その地位に就いたら、直ちにその任務を開始します。まず、遅滞なく、管理の対象になる財産の状態を明らかにするため、相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。遺言が、特定の財産に関するものであるときは、その財産についてのみ相続財産目録を作成することで足ります。


相続人の処分権の制限
遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。相続人が、遺言執行者を無視して、相続財産を第三者に譲渡したりしても、このような処分行為は無効となります。遺言者は、自分の最終意思が確実に実現されるようにしたければ、遺言執行者を指定しておくほうが良いでしょう。



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