遺留分減殺請求

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遺留分減殺請求



遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された相続財産のうちの一定の割合であって、被相続人の贈与や遺贈によって奪われることのないものを指します。遺留分制度は、被相続人の贈与や遺贈という財産処分の自由を制限して、被相続人の財産に依存して生活してきた相続人の生活保障や共同相続人間の公平な相続を実現するために、相続財産の一部を相続人に留保するというものです。たとえば被相続人が、遺言で「全財産を自分が所属していた団体に遺贈する」などと遺言を遺していると、全財産といえば、家、その敷地も含まれますので、被相続人と同居していた相続人にあまりにも酷な結果となってしまいます。そのようなときに、遺留分減殺請求権を行使することで一定の財産を留め置くことができます。

遺留分権利者

遺留分を有する相続人は、相続人のうち、被相続人の及びこの代襲者直系尊属配偶者です。兄弟姉妹は遺留分を有していません。遺留分を主張できるのは、相続権を有することを前提としていますので、相続欠格者は遺留分を有しません

遺留分の割合

遺留分の割合は、まず、遺留分権利者が誰かによって遺留分権利者全体の割合が定められます。次に遺留分権利者が数人いる場合に、法定相続分の割合によって各遺留分権利者の遺留分の割合が定められます。

【遺留分権利者全体の遺留分の割合】

相続人 遺留分の割合
直系尊属のみ 1/3
子またはその代襲者のみ 1/2
配偶者のみ 1/2
配偶者と子またはその代襲者 1/2
配偶者と直系尊属 1/2


遺留分の額の算定

遺留分は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を控除して算定します。

遺留分算定

遺留分減殺

遺留分減殺請求権は、遺留分の侵害があるときは、遺留分権利者およびその承継人は自分の遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈、贈与の減殺を請求することができます。遺留分減殺請求の相手方は、受遺者、減殺の対象となる贈与の受贈者またはその包括承継人となります。贈与の目的である財産を、受贈者から譲り受けた第三者またはその上に権利の設定を受けた第三者は原則減殺請求の相手方とはなりません。この場合には、直接の受贈者に対して価額の賠償を求めることになります。遺留分を侵害する贈与などがある場合はすみやかに減殺請求を行使しなければなりません。遺留分減殺請求権の行使は、裁判上でも、相手方へ直接行使することもできます。通知すれば効力が生じますが、減殺請求権が時効により消滅していないことを証するため、内容証明郵便で行う方法や、相手方との合意した書面を交わす方法をとっておく必要があります。遺留分減殺による遺産の返還請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には,遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することになります。内容証明を送付して、相手方が、その減殺請求に応じる場合は合意書を作成します。

減殺請求権の消滅

遺留分減殺請求権は、特別の短期消滅時効によって消滅します。遺留分権利者が相続の開始および減殺することができる贈与または遺贈のあったことを知った時から1年で消滅すると規定されていますが、「相続が開始したことを知った」だけでは消滅時効の期間は進行しませんし、「贈与または遺贈」を単に知っただけでなく、これらが「減殺できるものであることを知った時」からでなければ時効期間は進行しませんので注意が必要です。また、相続開始の時から10年を経過したときも減殺請求権は消滅します。この「10年を経過したとき」というのは、除斥期間と呼ばれるもので、上記の消滅時効とことなり、相続開始から10年で確定的に請求権が消滅します。いいかえれば、減殺請求権は相続開始から10年以上は存続できないということになります。

遺留分の放棄

遺留分は、遺留分を有する相続人保護のために認められるものですから、これを放棄することは自由にできます。遺留分の放棄は、相続の放棄と異なり、相続開始でもすることができますが、相続開始前の遺留分放棄については、被相続人の圧力により放棄させられることも考えられるので、家庭裁判所の許可が必要となっています。相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可は不要です。遺留分放棄の制度は、遺言や贈与によって被相続人の財産を特定の者に集中させることを実効性のあるものにするために使われています。家庭裁判所に申し立てをする場合の申立書には、「申立ての実情」として遺留分の放棄をすることの合理性がある実情を示しておく必要があります。
例としては、他の相続人に比べ高額の学費をもらったとか、多額の借財を整理してもらったとか、自宅敷地の贈与を受けたなどが放棄の理由となると考えられます。また、事業承継を考える会社経営者兼株主である方にとっても、遺留分の放棄は重要な問題となります。
例を挙げれば、事業を承継する相続人に自分の保有する株式を遺言・生前贈与等で集中的に相続させるつもりが、事業に関わらない相続人の遺留分減殺請求で、株式が分散してしまい、事業承継が円滑に行えなくなってしまうということが起こります。
このような場合、事業に関わらない相続人に遺留分の放棄をさせることによって、遺言などを実効性のあるものにすることができます。



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