農地転用許可基準

Top / 農地転用許可基準


農地転用許可基準

一般基準

  • 転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると認められない場合は、許可されません。
    (転用事業に要する資力信用、他の権利者の同意、他法令の許認可の見込み、面積の適正規模等)
  • 転用が周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合には許可されません。
  • 一時転用の場合は、利用後に原状回復されることが確実と認められないものは許可されません。 

農地転用許可の細かい規定や基準は、その農地ごとの固有の属性で異なる場合があり、容易に判断できないことがあります。
インターネットで検索すれば、様々なサイトで農地転用許可のことが調べられますが、ご自身が所有する農地の管轄地以外の専門家等の見解は適合しないこともありますので、申請前に必ず現地の状況を正確に把握し、管轄する担当官と綿密に打ち合わせをして確認を取っておく必要があります。

立地基準

次の農地は原則として許可されません。

  • 農業振興地域内の農用地区域内にある農地
    (農用地区域からの除外又は用途変更が必要)
  • 集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えた農地
    (第1種農地)
  • 市街化調整区域内の特に良好な営農条件を備えた農地
    (甲種農地)
  • 次の農地(第2種農地)に該当し、他に代替する土地があると認められる場合は許可されません。
    • 市街地や市街地化の傾向が著しい区域(第3種農地)に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域にある農地
    • 公共投資の対象になっていない小集団の生産力の低い農地
  • (第3種農地)(市街地や市街化の傾向が著しい区域)は原則として許可、また市街化区域内の農地は届出となっています。

農用地区域内の農地

「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定し、この基本指針に基づき、都道府県知事が「農業振興地域整備基本方針」を定め、一定の地域を「農業振興地域」として指定します。
農業振興地域」の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、一定の要件のすべてを備えるものについて行うこととなっています。
知事が指定した「農業振興地域」について、市は「農業振興地域整備計画」を策定し、その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていこうとする優良農地について、農用地区域を指定します。
これを「農用地利用計画」といい、ここで指定された「農用地等」を「農用地区域内の農地」(いわゆる青地)といいます。

甲種農地

市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(事業完了後8年以内)、高性能農業機械による営農に適した集団農地。
農地転用は原則不可ですが、公共性の高い事業の用に供する場合等は許可されることもあります。

第一種農地

農業公共投資土地改良事業等)の対象となった農地、集団農地、生産力の高い農地で、20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地です。
農地転用は原則不可ですが、公共性の高い事業の用に供する場合等は許可されることもあります。

第二種農地

近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地の農地で、例えば鉄道の駅が500m以内にあるなど市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地をいいます。
第二種農地は、その立地基準から見ると周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可の方向で扱われます。

第三種農地

都市的施設の整備された区域内の農地市街地内の農地で、例えば鉄道の駅が300m以内にあるなどの市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地です。
農地転用は原則許可されます。

※ 上から下へ順に、許可の要件は緩やかになっていきます。



農地 Contents