許可取得後の変更等

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許可取得後の変更等



古物営業の許可を受けた後、下記に該当するような場合は、届出申請が必要です。

・許可者の住所が変わった(引っ越した)
・営業所が移転した。
・営業所を増やした、廃止した。
・営業所の管理者が替わった。
・営業所の名称を変更した。
・法人の名称、所在地が変わった。
・法人の代表者、役員が替わった。
・代表者・役員の住所が変わった。etc.
書換申請
変更届出
・ウェブサイトを開設して古物営業を始めた。
・届け出ていたURLが変更になった。
・届け出ていたウェブサイトを閉鎖した。
変更届出(URL届出)
・古物営業を廃止した。
・移転、廃止等で都内から営業所がなくなった。
・個人許可を受けていた方が亡くなった。
・許可を受けていた法人が解散、消滅した。
・再交付を受けた後、古い許可証が見つかった。etc.
返納届出
・許可証を亡くしてしまった。 再交付申請
・自身のお店や会場を借りて競り売りを行う。
・自身のウェブサイトで品物を競り形式で売る。
競り売り届出


書換申請

許可証に記載のある事項が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。変更事項が複数ある場合は、変更事項欄を全て記載して、1通にまとめて提出します.

  • 申請場所
    警察署の防犯係(生活安全課)

  • 申請期限
    変更があった日から14日以内
    (登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)。

  • 手数料
    1,500円

  • 書換申請の必要書類
    書換申請書  2通


    【書換申請の添付書類】

    変更内容 個人許可 法人許可
    個人許可者の氏名変更 戸籍謄本(抄本)
    許可法人の名称変更(商号変更) 履歴事項全部証明書
    個人許可者の住所変更 住民票
    法人の所在地変更 履歴事項全部証明書
    法人の代表者変更(※1) (※1)
    代表者の住所変更 履歴事項全部証明書
    行商「する」「しない」の変更 添付書類なし 添付書類なし

※1 法人の代表者変更の書換申請
代表者の変更には以下のパターンがあります。

  • 前代表者が役員になり、役員が新代表者になる
  • 前代表者が役員になり、役員以外の者が新代表者になる
  • 前代表者が役員を辞任し、役員が新代表者になる
  • 前代表者が役員を辞任し、役員以外の者が新代表者になる 

「履歴事項全部証明書」を添付し、役員以外の者が新代表者になる場合は、その者について、以下の書類の添付が必要になります。

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 誓約書


変更届出

許可証記載事項以外に、変更事項があった場合は、変更届出が必要です。変更事項が複数ある場合は、変更事項欄を全て記載して、1通にまとめて提出します。

  • 届出場所
    警察署の防犯係(生活安全課)

  • 申請期限
    変更があった日から14日以内
    (登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)。

  • 手数料
    無料

  • 変更届出の必要書類
    変更届出書  2通


    【変更届出の添付書類】

    変更内容 個人許可 法人許可
    主たる取扱品目の変更 添付書類なし 添付書類なし
    役員の変更(※1) (※1)
    役員の住所変更 住民票
    営業所の増設
    ★新たな管理者の追加(※2)
    (※2) (※2)
    営業所の移転(※3) (※3) (※3)
    営業所の廃止 添付書類なし 添付書類なし
    営業所の管理者の交替(※4) (※4) (※4)
    営業所管理者の住所変更 住民票 住民票
    営業所の取扱品目の変更 添付書類なし 添付書類なし
    営業所の名称変更 添付書類なし 添付書類なし


※1 役員の変更


役員の変更には以下のパターンがあります。
・役員を新たに追加した
・役員が辞任した
・役員が交替(辞任と就任)した

新たに役員・管理者として加わった者につき、以下の書類の添付が必要になります。
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書

※2 営業所の増設
(新たな管理者の追加)


「営業所賃貸借契約書のコピー」を添付し、新たな管理者につき、以下の書類を添付する必要があります。★ 管理者が引き続き別の営業所に移動して管理者となる場合は、省略可能。};
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書

※3 営業所の移転


営業所の移転の場合、「新たな営業所の場所の賃貸借契約書のコピー」を添付します。
営業所の移転は、「同一管轄内での移転」と「管轄外への移転」とで手続が異なります。

〔同一管轄内移転〕
営業所の「変更」の手続

〔他管轄への移転〕
営業所の「廃止」「新設」の手続

※4 管理者の交替


新たな管理者につき、以下の書類を添付する必要があります。★ 管理者が引き続き別の営業所に移動して管理者となる場合は、省略可能。
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書


URLの届出

古物商の方が「自身で営業用ウェブサイト開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設等から2週間以内に変更届出(URL届出)が必要です。ウェブサイトを開設してから届出をします。(開設後でよい)
単なる会社のウェブサイト等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。また、届出たURLを変更した場合、閉鎖した場合も届出が必要です

  • 届出場所
    警察署の防犯係(生活安全課)

  • 申請期限
    変更があった日から14日以内
    (登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)。

  • 手数料
    無料

  • URL届出の必要書類
    URL届出書  2通

  • 添付書類
    変更内容 添付書類
    サイト等を開設して古物の取引を行う プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
    サイトのURL変更 新しいドメインのプロバイダからの割当通知書等の写し
    届出したサイトを閉鎖 添付書類なし

    ※ プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
    「プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し」または、インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したものを添付します。
    いずれも届出たドメインが自身の名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で登録されていることが確認できる内容のものである必要があります。ドメインの登録者名が本人と異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを明らかにするため、URL使用承諾書も添付しなければなりません。

◆プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の資料のコピーについて
ウェブサイトには、それぞれ、固有のアドレスがあります。(当事務所のウェブサイトでいえばhttps://officesakai.net/
アドレスの「officesakai」の部分をドメインと言い、通常は、プロバイダやドメイン取得サイトを通じて、ドメインを取得します。
また、オークションサイトに出店する場合、サイトの運営者から、そのオークションサイトのアドレス等の後に続く形でURLの割当を受けます。
URLの届出に際しては、そのドメイン等が誰の登録か、確かに古物営業許可者自身が使用権限のあるものかを明らかにするために、以下のいずれかの「URLの使用権限を疎明する資料」が必要になります。
Ⅰ プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面
「登録者名」「ドメイン」「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。
【例】プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など
Ⅱ 「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「Whois検索」画面があります。
この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に、自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトして提出します。


◆資料のチェックポイント

  • プロバイダ発行の疎明資料は、「郵送」か、「FAXで送信されたもの」に限ります。
    メールでのやりとりや、ネットで取得した際の画面印字だけでは不可です。
  • 他の登録者から使用権限を借り受けている場合(家族の名前で登録、担当社員の名前で登録など)は、その疎明資料の他、当該登録者から「当該ドメインを古物許可者に貸し与えている」旨の内容のURL使用承諾書を併せて提出してください。


  • ウェブサイトの表記
    ウェブサイト等を開設して古物の取引を行う場合、届出をすると警察から伝えられる「受理番号」をウェブサイトに表記します。
    以下の表示方法のいずれかを選択して表示します。

表示方法 1
以下の3点がトップページに表示されていることが必要です。

  • 許可を受けている方のお名前、名称
    許可証に記載されている「氏名又は名称」のことです(略称は不可)。
    個人許可であればお名前のフルネーム、法人許可であれば法人の正式名称となります。
    屋号やサイト名、漢字名をローマ字書きしているものは不可。
  • 許可を受けている公安委員会の名称
  • 許可番号


表示方法 2
トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、そこをクリックすると、上記表示方法1で示した3点が表記されているページにリンクされていること。
トップページでない「会社概要」等に表示しているだけでは違反です。



返納届出

古物営業をやめた、個人許可権者が亡くなった場合等は、許可証を返納する義務があります。許可権者が亡くなった場合は、本人以外の方が届け出ることになりますが、続柄、身分を証明する物を持参して届出する必要があります。;

  • 届出場所
    警察署の防犯係(生活安全課)

  • 手数料
    無料

  • 必要書類
    返納理由書  2通
    紛失していなければ「許可証」を返納します。



再交付申請

許可証を紛失した場合は再交付申請を行う必要があります。また、再交付を申請する際に、同時に変更事項がある場合は、許可証の書換えの必要があります。

  • 申請場所
    警察署の防犯係(生活安全課)

  • 手数料
    1,300円

  • 必要書類
    再交付申請書  2通
    許可者本人であることを確認できるもの (免許証等)

競り売り届出

競り売りとは、売買の方法の1つで、「複数の買手に価格を競争させて行う」ものを言い、一般には、オークションと呼ばれているものです。古物商の許可を受けた方が、古物市場以外の場所で、競り売りを行う場合は、その都度、届出が必要です。また、自分のウェブサイトで古物を売却する際に、競り売りの方法で行う場合も、URL届出とは別に競り売りの届出が必要になります。
※古物市場主、古物競りあっせん業者は、競り売りの届出は必要ありません。古物競りあっせん業(オークションサイト)に出品する場合も必要ありません。


  • 届出場所
    競り売りを行う場所の所在地を管轄する警察署の防犯係

  • 手数料
    無料

  • 届出期限
    競り売りを行う日から3日前

  • 必要書類
    競り売り届出書(通常用とインターネット用あり)
    開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料。
    古物商許可証




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