相続人不存在

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相続人不存在



相続人不存在とは、ある人について相続が開始したにもかかわらず、相続人となる者の存在が明らかでないことをいいます。
相続人となる者が行方不明であるとか、生死不明であるというような場合は相続人不存在ではなく不在者失踪者として処理されます。相続人の存在が明らかでないときは、相続人の不存在の確認の手続と相続財産の管理・清算を行うための手続が必要となります。

手続の流れ

相続人が不存在であることを確認するためには、以下のような手続が必要となります。

相続人不存在

相続財産の法人化

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は相続財産法人となります。この相続財産法人の設立手続等は不要で、相続人のあることが明らかでないときには法律上当然に成立します。

相続財産管理人の選任

相続財産管理人は相続財産法人の代表者であり、また、後日明らかとなる相続人あるいは包括受遺者の法定代理人です。相続財産管理人は、利害関係人(相続債権者、受遺者、特別縁故者など)または検察官の請求によって家庭裁判所が選任します。家庭裁判所は、相続財産管理人の選任をした後、遅滞なく選任の公告(2ヶ月間)をしなければなりません。これは、相続財産法人の代表者を公に知らせるものですが、相続人の捜索公告の意味とともに、利害関係人が相続財産管理人に対して行為をする場合の便宜を与える意味も持っています。

相続財産の清算

相続財産管理人の選任公告後、2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は、遅滞なくすべての相続債権者及び受遺者に対し、2ヶ月を下らない期間を定めて、その期間内にその請求の申出をなすべき旨を公告(官報公告)しなければなりません。この公告には、期間内に申出をしない相続債権者および受遺者は清算から除斥されるべき旨を付記しなければなりません。(知れている債権者、受遺者は申出がなくても除斥することはできません)債権申出公告期間が満了すると、相続財産管理人は相続債権者や受遺者に対して弁済をします。

家庭裁判所による権利主張催告の公告

相続債権者、受遺者に対する債権申出公告期間が経過してもなお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産管理人又は検察官の請求によって6ヶ月を下らない期間を定めて相続人があるならば、その期間内に権利主張すべき旨の公告をしなければなりません。この公告は、最後の相続人捜索の公告で、相続財産を清算して残余財産がない場合はする必要がありません。この公告の期間満了によって相続人不存在確定となります。相続人不存在確定後に真の相続人が現れても、もはや権利行使はできません。絶対的に権利を喪失しますので、相続財産は特別縁故者、共有の場合は他の共有者への帰属ということになり、特別縁故者、共有者がないときは、国庫へ帰属するということになります。




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