特定遊興飲食店営業

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特定遊興飲食店営業



特定遊興飲食店営業は、平成28年に新設された営業形態です。
旧風適法では、客にダンスをさせる営業が厳しく制限されていましたが、この特定遊興飲食店営業を創設するにあたり、ダンスに関する規制が見直されました。

改正前の風適法では、1号営業を(ダンス+接待+飲食:キャバレー等)、2号営業を(接待+遊興または飲食:スナック、キャバクラ等)、3号営業を(ダンス+飲食:ナイトクラブ等)、4号営業を(ダンス:ダンスホール等)として分けていました。旧風適法は、午前0時を超えてダンスをさせる営業を行うことはできなかったり、社交ダンス教室に風適法の許可が必要だったりと世の実体と合っていない部分がありました。
そこで、改正風適法では、ダンスの規制が一部緩和され、旧4号営業(ダンスホール)は風適法の規制から外れ(ダンス教室に許可は不要)、旧1号営業(キャバレー)、旧2号営業(スナック、キャバクラ等)、旧3号営業(ナイトクラブ)は新1号営業(接待+遊興または飲食)にまとめられました。また、旧3号営業では深夜に営業できませんでしたが、特定遊興飲食店営業が新設され、ナイトクラブ(ダンス+飲食)の営業が深夜にも行えるようになりました。

ただし、この特定遊興飲食店は、一部の地域でしか認められていません。風俗営業許可が認められる地域より範囲はずっと狭いので、この特定遊興飲食店営業を行おうとお考えの方は、出店予定地がその範囲に入っているか必ず確認してください。平成28年の時点で、特定遊興飲食店営業が行える地域は、那覇市松山の一部と沖縄市上地の一部です。

営業可能な地域


特定遊興飲食店の営業所の技術的基準

  1. 客室の床面積は、一室の床面積を33㎡以上とすること。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  5. 第95条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第31条の23 において準用する法第15条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。




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