本人確認について注意すべき事項

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本人確認について注意すべき事項


非対面取引における確認の方法

インターネット利用や、FAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買受け等を行う場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、確認する必要があります。これを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、許可者自身も損害を被ることがあります。
※「免許証のコピーを送ってもらう」だけの方法は「違法」です
※非対面取引の相手が法人の場合は下記①、②、⑤、⑥のいずれかによる確認方法で行うことができます。

①相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。

②相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。

【例】 個人 古物の買取相手から、印鑑登録証明書と登録された印鑑の押された申込書(住所、氏名、年齢記載)を古物と一緒に送ってもらう。
法人 法人の社印が押印された書面とその印の印鑑登録証明書の送付を受ける。

③相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。

※ 本人限定受取とは同様の内容(本人確認書類により本人を確認して渡す)のものであれば、信書便事業者によるサービスでも可能です。単に宛所に配達したことを証明する「簡易書留」とは異なります。
【到達を確かめる例】
申込みを受けた相手の住所名前宛で本人限定受取郵便等で、

  1. 受付票等を送付し、到着した旨の連絡をもらう。
  2. 受付票等を送付し、古物と一緒に送ってもらう。
  3. 往復ハガキを送付し、返信してもらう。
  4. 番号等を付した梱包キット等を送付し、それで古物を送ってもらう。

④相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。

【例】 古物の代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払う。

⑤相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を
転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

【例】 個人 相手から住民票の写しと古物の送付を受け、転送しない取扱いで代金を現金書留で支払う。
法人 法人の登記事項証明書の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる。

※「住民票の写し等」の「写し」とは、コピーのことではありません。市区町村で発行を受けた「住民票の写し」、「戸籍抄本・謄本」、「印鑑登録証明書」、「外国人登録記載事項証明書」等をいいます。
※「転送しない取扱い」とは、差出人が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをしないことをいいます。この「転送しない取扱い」は、受取人により他の場所に転送する手続を取られてしまうことによって、相手の住所、居所が確認できないことを未然に防止するためのものです。
※簡易書留等とは、従来は、配達記録郵便等となっていましたが、配達記録郵便が廃止されたことから、「簡易書留」とすることが必要です。
配達した相手方から受領印をもらい、配達記録が残るものであれば、他の業者のサービスでも可能です。配達ポストへの投げ込みや近隣者への預けが行われる宅配は、これに当たりません。また、「特定記録郵便」は、発信記録のみで、受領記録が残らないため、これには当たりません。

⑥相手から住民票の写し等の送付を受けてそこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

【例】 個人 相手から、古物と一緒に住民票の写し等の送付を受けて、その名前の名義の預貯金口座に代金を振り込む。
法人 法人から登記事項証明書の送付を受け、そこに記載された法人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ。

⑦相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、の到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。

【例】 相手に、免許証等のコピーと古物を送付してもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送付し、相手から返事を貰った後、代金を本人名義の預貯金口座に振り込む。

⑧IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること。

【例】 上記のいずれかにより本人確認をした相手に、ID、パスワードを付与し、自身のウェブサイトジの入力画面から、それが入力されることにより申込みを受け付ける。

※ 単に会員番号等を付与し、2回目以降の申込用紙に記入させる等の方法は、これには当たりません。



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