旅館業に関わる都市計画法

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旅館業に関わる都市計画法



都市計画法によって、都市計画区域内の地域ごとに土地の用途が定められています。用途地域の種類によっては、旅館業を営業する建物を建てられない場合があります。ホテル、旅館、簡易宿所(民泊)もこの用途地域の制限に縛られており、既存建物を利用して旅館業を行おうと考えている方は、第一にこの用途地域の確認をしなければなりません。

以下、各用途地域での旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所)の可否です。

12種の用途地域についての「ホテル・旅館」の可否

<ホテル旅館の建築の可否> <用途地域>
第一種低層住居専用地域 不可
第二種低層住居専用地域 不可
第一種中高層住居専用地域 不可
第二種中高層住居専用地域 不可
第一種住居地域 条件付で可(注)
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域 不可
工業専用地域 不可
用途地域未指定
(注)3000㎡以下

上記のとおり、住居専用地域や、工業地域等では「旅館・ホテル」を建てられません。
新築の場合は、建築確認申請の段階で建築不可と分かりますが、問題は、用途を変更して旅館業を行おうという場合です。

既存の一戸建住宅や共同住宅を転用しようという場合、一戸建住宅や共同住宅は、住居専用地域に建てられますが、ホテル・旅館は同地では営業できません。このような場合、うっかり確認を怠って契約してしまったら大変困ったことになってしまいます。

特別用途地域

 条例等で特別用途地域が定められている場合があり、上記の旅館業可能な用途地域でも許可が受けられない場合があります。都市計画法の用途地域と合わせて事前に確認が必要です。

建築基準や消防法令の基準であれば、改修工事で対応することも可能ですが、宿泊施設とする物件の立地については事後的に変えることができませんので特に注意が必要です。




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