宅建業免許サポート

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宅建業免許申請サポート

宅地建物取引業免許申請は、宅地建物取引業を行う不動産業に必要な免許です。申請には多くの添付書類を収集して申請書を作成しなければなりません。当事務所は沖縄県内のお客様の宅地建物取引業免許申請手続をサポートいたします。

サカイ行政書士事務所にご相談ください。

宅地建物取引業免許申請サポート

 
サポート内容

宅地建物取引業免許(新規・更新) 申請書作成 添付図面作成 添付書類収集 宅地建物取引業者名簿記載事項変更届 宅地建物取引士資格登録申請 etc.

宅地建物取引業免許申請手続の詳細は本ページ下の解説をご覧ください。

その他宅地建物取引業免許申請にかかる費用 宅地建物取引業免許を申請する場合、登録免許税または県収入証紙代がかかります。

大臣免許 登録免許税 90,000
知事免許 県証紙代 33,000
 
 

営業保証金

宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには、免許を受けた日から3か月以内に営業保証金の供託をするか、保証協会に加入し、免許権者にその旨の届出をしなければなりません。届出後に免許証が交付されます。
営業保証金の供託 主たる事務所所在地の最寄りの法務局で供託して下さい。
・本店・・・1,000万円
・支店・・・・ 500万円(支店ごとに)
保証協会への加入 (社)全国宅地建物取引業保証協会 (tel. 098-861-3402)
(社)不動産保証協会 (tel. 098-867-6644)
・本店・・・60万円
・支店・・・30万円 (支店ごとに )
(保証協会への加入の場合は、その他の入会金等が必要です。)

宅建業免許について 

宅地建物取引業免許とは
不動産業を営むには、宅地建物取引業の免許の取得が必須です。不動産業を始めようという方は、新規に免許を取得しなければなりません。また、既に不動産業を営んでいる方は、5年に1度、免許の更新をしなければなりません。無免許で不動産業を行うと、罰則の適用があります。新規で取得する場合、知らなかったとか、免許更新の場合、忙しくてうっかり、というのは言い訳になりません。無免許や免許の更新ができないと営業をすることができませんので、有効期間等の管理は注意が必要です。 宅地建物取引業(以下宅建業)とは、
  • 宅地・建物の売買
  • 宅地・建物の交換
  • 宅地・建物の売買、交換、貸借の代理
  • 宅地・建物の売買、交換、貸借の媒介業として行うことをいいます。
自己所有の土地・建物を業として売買するのは宅建業にあたりますが、自己の所有するアパートの借主を、自らが探して賃貸契約を結ぶのは宅建業にはあたりません。
【業として】 「業として」とは、宅地建物の取引などを、社会通念上「事業の遂行」とみることができる程度に継続・反復して行なうことをいいます。
宅地建物取引業免許の種類
宅建業の免許には、申請人が「法人」であるか「個人」であるかと、 「国土交通大臣免許」であるか、「都道府県知事免許」であるかの2区分2種類の免許があります。法人か個人かについての説明は不要かと思いますが、大臣免許と知事免許の違いは以下のとおりです。 【大臣免許】 2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合に必要になる免許。 【知事免許】 1つの都道府県内にのみ事務所がある場合の免許。 知事免許であっても、他の都道府県に所在する物件を扱うことができます。あくまで、事務所の所在地によって大臣免許か知事免許かが決まります。免許の有効期間は、5年間で、この有効期間の満了後引続き宅地建物取引業を営む場合は、免許の更新が必要となります。
宅地建物取引業の要件
事務所の設置 業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
専任の取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)の設置 事務所ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1以上の割合で成年者である専任の取引士を置かなければなりません。また、専任の取引士は、事務所の営業時間内は選任・常勤できる事が条件になります。
代表者及び政令第2条の2で定める使用人の設置 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使に当たり基本的に事務所に常駐しなければならず、これが出来ない状況のときは、代表権行使を委任した政令第2条の2で定める使用人を設置する必要があります。
宅建業者の代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士には欠格事由があります。 以下は欠格事由の一部です。
  1. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 (ただし欠格条項に該当しない法定代理人がいれば原則可)
  2. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
  3. 禁錮刑以上に処せられた者
  4. 宅建業法違反で罰金刑以上に処せられた者
  5. 暴力団員等に関する法律に違反し罰金刑以上に処せられた者
  6. 不正の手段で免許を取得した者
  7. 業務停止処分の情状が特に重い者
  8. 免許取り消し処分を受けた者
  9. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
【政令使用人】 政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を締結する権限を有する者のことをいいます。支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には、支店長としてなど政令使用人を常勤させる必要があります。但し、代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。

宅地建物取引業免許申請・更新申請 

宅地建物取引業免許申請

個人新規の場合 ・免許申請書 ・事務所、政令で定める使用人及び専任の取引士に関する事項 ・専任の取引士に関する事項 ・証紙貼付け欄(沖縄県証紙 33,000円) ・宅地建物取引業経歴書(新規と記入) ・誓約書 ・専任の取引士設置証明書 ・事務所を使用する権限に関する書類 ・略歴書(代表者・政令使用人・専任取引主任者) ・資産に関する調書 ・宅地建物取引業に従事する者の名簿 ・事務所付近の地図 ・事務所の写真 ・登記されていないことの証明書(代表者・役員・政令使用人・専任取引士) ・身分証明書(代表者・政令使用人・専任取引士) ・直前1年の納税証明書(その1納税額等証明用 税務署発行) ・住民票抄本(代表者・専任取引士・政令で定める使用人) ・宅地建物取引士証の写し

【注意事項】 ・提出部数は、正本一部、副本一部(副本は受付後、申請者に返却。) ・「略歴書」、「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」が必要な者は、代表者・法定代理人・政令使用人・専任の取引士。 ・「住民票抄本」が必要な者は代表者・専任の取引士・政令使用人 ・その他、必要と認められる書類の提出を求められることがある。
法人新規の場合 ・免許申請書 ・役員に関する事項 ・事務所、政令で定める使用人及び専任の取引士に関する事項 ・専任の取引士に関する事項 ・証紙貼付け欄(沖縄県証紙 33,000円) ・宅地建物取引業経歴書(新規と記入) ・誓約書 ・専任の取引士設置証明書 ・相談役及び顧問等調書 ・事務所を使用する権限に関する書類 ・略歴書(代表者・役員・政令使用人・専任取引士) ・宅地建物取引業に従事する者の名簿 ・事務所付近の地図 ・事務所の写真 ・登記されていないことの証明書(代表者・役員・政令使用人・専任取引士) ・身分証明書(代表者・役員・政令使用人・専任取引士) ・貸借対照表及び損益計算書(過去1年分) ・直前1年の納税証明書(その1納税額等証明用 税務署発行) ・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・住民票抄本(代表者・専任取引士・政令で定める使用人) ・宅地建物取引士証の写し

【注意事項】 ・提出部数は、正本一部、副本一部(副本は受付後、申請者に返却。) ・「略歴書」、「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」が必要な者は、代表者・法人の役員(監査役を含む)法定代理人・政令使用人・専任の取引士。 ・「住民票抄本」が必要な者は代表者・専任の取引士・政令使用人 ・その他、必要と認められる書類の提出を求められることがある。

免許の更新

免許の有効期限は5年間です。 免許更新の手続は、有効期間の満了する日の90日前から30日前までに行う必要があります。
個人更新の場合 ・免許申請書 ・事務所、政令で定める使用人及び専任の取引士に関する事項 ・専任の取引士に関する事項 ・証紙貼付け欄(沖縄県証紙 33,000円) ・宅地建物取引業経歴書 ・誓約書 ・専任の取引士設置証明書 ・事務所を使用する権限に関する書類 ・略歴書(代表者・政令使用人・専任取引士) ・資産に関する調書 ・宅地建物取引業に従事する者の名簿 ・事務所付近の地図 ・事務所の写真 ・登記されていないことの証明書(代表者・役員・政令使用人・専任取引士) ・身分証明書(代表者・政令使用人・専任取引士) ・直前1年の納税証明書(その1納税額等証明用 税務署発行) ・住民票抄本(代表者・専任取引士・政令で定める使用人) ・供託書の写し又は弁済業務保証金分担金納付書の写し ・宅地建物取引士証の写し

【注意事項】 ・提出部数は、正本一部、副本一部(副本は受付後、申請者に返却。) ・「略歴書」、「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」が必要な者は、代表者・法定代理人・政令使用人・専任の取引士。 ・「住民票抄本」が必要な者は代表者・専任の取引士・政令使用人 ・更新の申請において、有効期間満了の30日前までに申請しなかった者については の 、「始末書」 添付が必要。 (※有効期間満了日を経過した申請については、受理できない。改めて新規の申請となる) ・更新の申請において、「宅地建物取引業経歴書」のいずれかの期間内に事業の実績がなかった場合は、「理由書及び計画書」の添付が必要なる。 直近の事業年度において事業の実績がない場合は、「理由書」の添付が必要となる。 ・その他、必要と認められる書類の提出を求められることがある。
法人更新の場合 ・免許申請書 ・役員に関する事項 ・事務所、政令で定める使用人及び専任の取引士に関する事項 ・専任の取引士に関する事項 ・証紙貼付け欄(沖縄県証紙 33,000円) ・宅地建物取引業経歴書 ・誓約書 ・専任の取引士設置証明書 ・相談役及び顧問等調書 ・事務所を使用する権限に関する書類 ・略歴書(代表者・役員・政令使用人・専任取引士) ・宅地建物取引業に従事する者の名簿 ・事務所付近の地図 ・事務所の写真 ・登記されていないことの証明書(代表者・役員・政令使用人・専任取引士) ・身分証明書(代表者・役員・政令使用人・専任取引士) ・貸借対照表及び損益計算書(過去1年分) ・直前1年の納税証明書(その1納税額等証明用 税務署発行) ・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・住民票抄本(代表者・専任取引士・政令で定める使用人) ・供託書の写し又は弁済業務保証金分担金納付書の写し ・宅地建物取引士証の写し

【注意事項】 ・提出部数は、正本一部、副本一部(副本は受付後、申請者に返却。) ・「略歴書」、「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」が必要な者は、代表者・法人の役員(監査役を含む)法定代理人・政令使用人・専任の取引士。 ・「住民票抄本」が必要な者は代表者・専任の取引士・政令使用人 ・更新の申請において、有効期間満了の30日前までに申請しなかった者については の 、「始末書」 添付が必要。 (※有効期間満了日を経過した申請については、受理できない。改めて新規の申請となる) ・更新の申請において、「宅地建物取引業経歴書」のいずれかの期間内に事業の実績がなかった場合は、「理由書及び計画書」の添付が必要なる。 直近の事業年度において事業の実績がない場合は、「理由書」の添付が必要となる。 ・その他、必要と認められる書類の提出を求められることがある。

免許取得後の各種変更の届出

下記のような変更があったときは、変更のあった日から30日以内に届出をする必要があります。
  1. 宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届 代表者、役員、事務所、政令使用人、専任取引主任者等に変更があった場合に必要な届出です。
  2. 宅地建物取引業に従事する者の変更届 従業員の異動(就職、退職、氏名の変更など)があった場合に必要な届出です。
  3. 免許証の書換交付申請 「商号又は名称」、「代表者の氏名」「主たる事務所の名称又は所在地」が変更となった場合に必要な申請です。
  4. 免許証の再交付申請 亡失、滅失、汚損、破損などで、再交付が必要な場合にする申請です。
  5. 廃業届 死亡、合併、消滅、解散、廃止等で廃業した場合の届出です。
  6. 免許証変換届 有効期間満了、免許証書換、亡失免許証の発見、廃業等の場合の届出です。