契約書の訂正方法

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契約書の訂正方法



契約書の形式は自由であるといっても、鉛筆や消せるボールペンなどは使用できません。消えない筆記用具で書くか、プリンターで印字する必要があります。当たり前ですが、改ざんされる恐れのある証書に証拠力はないからです。しかし、契約書をワープロ等で作成し、契約締結の合意をし、いざ署名押印というときに、契約書の記載に些細な誤りがあって、どうしてもその場で訂正しなければならない場合には、改ざんと見られないように訂正する方法があります。訂正の方法には2種類の方法があります。


直接法

直説法

直接法とは、誤っている箇所をもとの文字が読めるように線で削除し、すぐ近くに訂正した内容を書き込みと押印をする方法です。行間が狭い場合には、付近の文字に押印がかかって読みにくくなる場合がありますが、その訂正箇所以外のところを変えられないという点で優れています。


間接法

間接法

間接法とは、誤っている箇所にもとの文字が読めるように線で削除し、すぐ近くに訂正した内容を書き込むまでは、直接法と同じですが、押印箇所が違います。欄外に押印し、上の例で言えば、「壱字訂正」などと書きます。2字削除して、1字を加入する場合は、「弐字削除1字加入」などと書きます。
直接法と異なり、欄外に訂正印を押印するので、「捨印」のような使い方をされると、本来の訂正箇所以外を改ざんされる恐れがあります。




直接法、間接法とも、あくまで、訂正方法は急場をしのぐものですから、多用すべきではありません。契約書は大事な書類ですので、時間的な余裕があるのならば、あらためて正確な契約書を作り直して押印するのが理想です。




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