動産売買契約書

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動産売買契約書


動産とは、パソコンやテレビ、自動車、船舶など、不動産でない有体物のことをいいます。ペットなど動物は、動産として扱われます。登録制度のある自動車・船舶は動産でありながら不動産に準じた取扱いがなされることがあります。(登録されていない自動車などは動産となります。)また、立木法上不動産として扱われる立木も、切り出され「材木」になれば動産になります。

【動産売買契約書に記載すべき事項】

  • 売買の目的物(品目、数量)
  • 買主、売主の氏名、住所
  • 売買代金(単価と総額)
  • 売買代金の支払方法・支払場所
  • 動産の引渡時期
  • 所有権移転の時期
  • 諸費用の分担
  • 契約の解約あるいは解除の条件

店舗などで販売する商品の取引などは、商品の引渡しと代金支払いが同時かつ、一回限りの取引であれば、領収書を発行することで足りるので、わざわざ契約書を作成する必要はありません。継続的に商品の納入をするような動産売買契約などの場合や、契約締結と動産の引渡し、代金の支払いの時期がずれているような場合(売買代金の分割払いの場合等)は、契約内容を書面化し明確にしておく意義があるかもしれません。1回限りの動産売買取引で契約書を作成する機会はそう多くはないということです。
当事務所で動産売買契約書を作成した数すくない例の一つですが、ある店舗で営業するAが、その営業用財産をBに譲渡し、譲渡後にABは共同で同一店舗で営業を行うという場合に、その店舗の什器など複数の動産はAからBに譲り渡されているが、引き続きAもその店舗に残るため、動産の所有者を明確にするため動産売買契約書を作成したという例があります。




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