不動産売買契約書

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不動産売買契約書


不動産業者を介して土地や建物を購入する場合に、不動産売買契約書を作成しないということはあまり考えられませんが、個人間で不動産の売買をするというような場合、法律上、売買契約書の作成義務はありませんが、後日の紛争を防止するためには、も売買契約書を作成するのが望ましいといえます。
不動産売買契約書の様式には、特に決まったものがあるわけではありませんが、通常、下記のような事項を記載します。

【不動産売買契約書に記載すべき事項】

  1. 不動産の表示 ※1
  2. 売主、買主の住所、氏名
  3. 売買代金
  4. 売買代金の支払方法 ※2
  5. 不動産の引渡および所有権移転登記の時期 ※2
  6. 所有権の移転時期 ※2
  7. 登録免許税、固定資産税、印紙代等の諸費用の分担
  8. 契約の解約あるいは解除の条件

 
その他、危険負担、瑕疵担保責任、農地の場合の許可申請・届出に関する事項、その他特約等を必要に応じて記載します。
不動産は権利に変動があった場合は登記しておく必要がありますが、ご自身で売買による所有権移転登記の申請をするという方は、登記申請に添付する「登記原因証明情報」の要件を満たす契約書を作成すれば、契約書をそのまま添付して(原本還付が必要)申請することができます。

※1

不動産には「土地」と「建物」がありますが、土地の表示は「○○県○○市○○1番1の土地」というように簡易な書き方もできますが、登記記録の記載にあわせて記載する方がよいでしょう。土地は未登記であることはほとんどありませんので、土地に関する契約書を作成する場合は登記記録を必ず取得しましょう。

所  在:○○県○○市○○
地  番:1番1
地  目:宅地
地  積:876㎡54

建物についても、「○○県○○市○○1番地1 家屋番号1番1の建物」と簡易な書き方もできますが、こちらも登記記録のとおり記載したほうがよいでしょう。

所  在:○○県○○市○○1番地1
家屋番号:1番1
種  類:居宅
構  造:鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建
床 面 積:1階 123㎡45  2階 67㎡89

建物の場合、未登記で登記記録がない場合も土地に比べれば多いですが、登記記録がある場合は必ず登記記録を取得し、登記がない場合は、固定資産証明書等があればそれを、なければ、所在・種類・構造・床面積等分かるものはすべて記載し、どの建物か特定できるようにしておく必要があります。
未登記建物の場合、「○○県○○市○○1番地1地番上建物」などと記載しても、建物が同一土地上に1棟しかなければよいですが、未登記の建物が2棟以上あれば床面積などで特定しない限りどれが契約対象の建物か分からなくなることもありえます。未登記の建物の場合はご注意ください。

※2

売買契約は民法の原則で言えば、売買契約の意思表示をした時点で売買代金を支払わなくても、不動産の引渡がなくても、所有権が売主から買主に移転します。ですが、不動産業者等が作成する契約書では、売買代金支払いの時期と所有権移転時期を同じにする特約が通常置かれています。この特約を定めないと、例えば建物所有権が移転し売買代金支払前に不可抗力で建物が滅失した場合など、買主は建物はなくなったのに売買代金は支払うというようなことが起こってしまいます。世間一般の原則と、法律上の原則が逆転していますので、不動産売買契約書には所有権移転時期を売買代金支払時とする特約を定めるのを忘れないようにしてください。また、売買代金の支払いと引渡をした後、所有権移転登記を申請するタイミングに特に決まりはありませんが、売主が買主以外に当該不動産を二重に譲渡し、後の譲受人が登記を先に備えてしまうと先の買主は所有権を後の譲受人に主張できなくなってしまうので、代金決済と同日に所有権移転登記を申請する旨の特約も記載しておいた方がいいでしょう。




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