一般社団法人設立手続の流れ

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一般社団法人について



一般社団法人は、平成20年12月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて、一定の要件を満たせば設立できる非営利目的の社団法人です。
旧社団法人は、民法34条に基づいて公益のために設立される法人で、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものでした。
許可主義により設立を認めていた従来の社団法人制度が見直され、現行の一般社団法人は、剰余金の分配を目的としない(非営利法人)社団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができるようになりました。(準則主義一般社団法人非営利法人ですが、収益事業を行い利益を得ること、その理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、社員(構成員)への利益の分配にはあたりませんのですることができます。
一般社団法人の中で、公益性のあるものは、別途総理大臣や知事の認定により、公益社団法人の名称を用いることができ、税制上の優遇措置を受けることができます。

どのような場合に、一般社団法人を設立するか?

一般社団法人は非営利目的の法人ですから、利益を上げ、その収益を構成員に分配するという目的では設立できません。そのような場合は、株式会社、合同会社等の会社法上の営利社団法人を設立すべきです。非営利法人は、社員(構成員)への利益の分配はできないとなっていますが、これは、収益事業を行い利益を得ること、その理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、社員(構成員)への利益の分配にはあたりません。
非営利の法人である一般社団法人は、同業者団体業界団体福祉系団体学術団体スポーツ団体伝統芸能文化振興趣味団体地域振興団体地縁団体などで法人格を持たないもの(権利能力なき社団)に法人格を持たせることによって、今まで構成員のうちの代表となる者の名義などで、契約を締結したり、不動産を取得していたのが、法人格を取得することにより、法人名義ですることができるようになります。
代表者などの構成員のうちの1人が契約主体や登記名義人になっていると、その方が団体から脱退したり、亡くなったりした場合にそれぞれに手続が必要になりますが、法人化していれば、代表者の変更は必要ですが、契約や登記名義の変更のような煩雑な手続は不要になります。



一般社団法人設立手続

次の表の①から順に設立の手続を進めていきます。


① 法人の名称、事業目的、主たる事務所の所在地、事業年度など法人の基本事項の決定

② 名称の適正チェック

③ 定款作成・公証役場での定款認証手続

④ 法務局への設立登記申請

⑤ 登記完了。法人成立

⑥ 設立後の各種届出等




※1 設立時社員の必要人数

一般社団法人の設立時社員は2名以上必要です。

※2 公証人の定款認証

一般社団法人の設立では定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。通常、定款の案を作成したら、事前に公証人にその定款案を提供し、チェックを受けて問題がなければ認証手続を行っています。公証人の手数料は5万円と定款の謄本代1通1000円程度がかかります。

※3 届出印の作成

一般社団法人を設立する場合、その法人の代表理事は印鑑を法務局に届け出なければなりません。「一般社団法人○○会・代表理事之印」などと刻印された印鑑を設立登記申請までに作成し登記申請前(通常は登記申請と同時)に届け出ます。作成するタイミングは名称を確定した後であればいつでもかまいませんが、当事務所の提携印鑑制作業者に発注する場合は、公証人の定款案のチェックが終わった時点で作成しています。



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