クーリングオフできる取引と期間

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クーリングオフできる取引と取消可能な期間


訪問販売

訪問販売とは、自宅にセールスマンがやってくるというのが典型的ですが、キャッチセールスアポイントメントセールスも訪問販売とされクーリングオフすることができます。
クーリングオフの期間は、法定書面の交付を受けた日から8日間です。

  • キャッチセールスとは路上や街頭などと呼び止め、営業所や雑居ビルなどに同行させて勧誘を行うことをいいます。
  • アポイントメントセールスとは販売目的を告げずに、あるいは、著しく有利な条件で契約できるなどと、消費者を呼び出して勧誘する呼び出し販売のことをいいます。

特定商取引法の改正で、訪問販売に対する規制が強化され、訪問販売業者に対し、消費者が「この商品・サービスはいりません」「この契約は結びません」などと、当該契約をしない旨の意思表示をした場合は、当該商品等について引き続き勧誘することなどができないことになりました。また、被害事例で過剰な商品を買わせられたりする「過量販売」などが多いことから、訪問販売で、消費者にその契約を結ぶ特別な事情がなく、通常必要とされる量を著しく超える商品などの購入契約をした場合は、契約後1年間は契約を解除できることになりました。

電話勧誘販売

販売業者または役務提供事業者が、電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘により、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供をいいます。クーリングオフの期間は、法定書面の交付を受けた日から8日間です。

連鎖販売取引

連鎖販売取引とは、マルチ商法(ネットワークビジネス)のことをいいます。クーリングオフの期間は、法定書面交付の日から20日間以内。または契約書面の交付より商品の引渡し日が遅いときは、引渡し日から起算して20日間以内。また、連鎖販売取引の場合は、クーリングオフ期間を経過しても、いつでも連鎖販売契約を将来に向かって解約(中途解約)することが可能です。
無限連鎖講(ねずみ講)はマルチ商法とは違い犯罪です。クーリングオフの問題にはならず、契約は無効です。

マルチ商法(ネットワークビジネス)とは、商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。最近はインターネットメールを利用して販売・勧誘も行われるようになってきました。取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような誇大広告をしてはならないことになっています。会員を増やせば利益になる、誰でも簡単に儲けられるといった甘い言葉で勧誘してくる場合は注意が必要です。マルチ商法自体が違法なわけではないのですが、甘い誘い文句にさそわれて販売員になってみたところ、出費に比べ思ったほど稼げず、無理な勧誘をしてしまうという問題があります。


特定継続的役務提供

特定継続的役務提供とは、エステティック語学教室家庭教師学習塾パソコン教室結婚情報提供サービスなどの役務の提供、又はその役務の提供を受ける権利を販売することをいいます。上記の役務には、「特定商取引法」に詳細な適用要件が定められていますので、ご自身の締結された契約がこれらに該当するか不明な場合は当事務所にご相談ください。

例)エステティックの場合、期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超えるもの

クーリングオフの期間は、法定書面の交付を受けた日から8日間です。また、特定商取引法に定められた特定継続的役務提供契約である場合、クーリングオフの期間経過後に、中途解約することができます。

業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引とは、内職商法モニター商法資格商法と呼ばれているものです。
特徴として、
業者が販売する商品を利用して、収入を得ることができる
この商品を購入すれば、業者がその商品を使った仕事を提供する
など、最初に商品等の購入の負担(特定負担)があるものをいいます。
「お金がないから買えない」というと、「儲かるから大丈夫」「ローンで購入してもすぐ元が取れる」などと勧誘してきますが、仕事を提供してくれないといったようなトラブルが起こっています。クーリングオフの期間は、法定書面の交付を受けた日から20日間です。

  • 内職商法とは、パソコンやソフトを購入し、講座を受講後、ウェブサイト作成業務などを提供・紹介してもらう。チラシを購入し、配り、そこから売り上げがあった場合は、何パーセントかを貰える。というような商法をいいます。
  • モニター商法とは、浄水器を購入し、その感想などを提出すれば、モニター料が貰える。着物を購入すると、展示販売会でアルバイトできる。というような商法をいいます。
  • 資格商法とは、講座を受講し資格を取ると、仕事を提供・紹介してもらえる。というような商法をいいます。
    国家資格ではないのに国家資格であるかのように説明したり、社会的に無価値な資格であるにも関らず、取得することにより就職が有利になる、今は民間資格であるが、将来的に国家資格になると勧誘したりします。


クレジット契約、割賦販売

平成21年に改正法が施行され規制が強化されました。訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供契約、業務提携誘引販売個人契約等に関する被害のかなりの部分に、それらの支払い方法となっていたクレジットの存在があります。改正前の特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供、連鎖販売取引の6つの取引形態を対象とし、さらに、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売では、指定された商品やサービス等が規制の対象となっていました。改正後は、規制の抜け穴をなくすため、別の法律で消費者の利益を保護することができると認められるものを除き、原則すべての商品・サービスを規制対象とすることになりました。また、割賦販売法では、これまで「2か月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約が対象となっていましたが、改正後は、1回払い、2回払いも含め「2か月を超える支払いすべて」に規制対象が拡大されました。
クーリングオフの期間の起算点は、クレジット契約の書面の交付を受けた日からで、期間は「特定商取引法」と同じです。
(上記の、訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供契約、業務提携誘引販売個人契約の各項目を参照してください。)

クレジットとは、立替払い契約のことで、通常の売買契約との最も大きな違いは,販売店と消費者のほかに「信販会社」(クレジット会社)が加わり,契約当事者が三者となります。(三者間契約)具体的に説明しますと、消費者が販売店からクレジットで商品を購入しようとします。すると販売店は自分のところが加盟店となっている信販会社とも代金支払いについて契約してほしいと消費者に求めます。そこで消費者は販売店と売買契約をすると同時に購入代金について自分に代わって販売会社に指示して立て替えて支払ってもらい、あとで代金と手数料とを分割して支払いますという趣旨の立て替え払い契約を信販会社との間で結ぶという契約形態です。クレジットの取引には、クレジットカードをつくって限度額の範囲でクレジット契約を結ぶ「包括クレジット」と、消費者が商品等を購入するときに、その都度、支払いのためのクレジット契約を結ぶ「個別クレジット」の2つがあります。改正前の法律では、包括クレジットを行う事業者は国への登録が必要でしたが、個別クレジットを行う事業者は国に登録しなくても営業することができました。割賦販売法の改正では、個別クレジットを行う事業者についても登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入することになりました。さらに、個別クレジット業者には、訪問販売などを行う加盟店の勧誘行為について調査することが義務づけられ、不適正な勧誘行為があった場合、消費者とクレジット契約を行うことが禁止されることになりました。また、改正法ではクレジット契約のクーリングオフで、販売契約がクーリングオフされることが明記されました。


現物まがい取引

現物まがい取引とは、「運用すれば絶対もうかる」、「有利な資産運用ができる」などと言葉巧みに勧誘して商品を販売するが、顧客に現物を渡さず、その商品の運用、管理、保管などを行うと称して、一定期間、預かり証等しか交付しないものをいいます。業者によっては本当に現物があるかどうか疑わしいことがあり、このことから「現物まがい取引」、また預かり証等しか渡さないことから「ペーパー商法」、現物のオーナーになることから「オーナー商法」などという呼び方をされることもあります。業者が破綻した場合には、商品も購入した際に支払った金銭も返還されないことが多く、深刻な消費者被害を引き起こします。代表的な商品例として、貴金属、宝石、観音竹(観音竹商法)、和牛(和牛商法)商品によっては、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」による規制の対象となります。
クーリングオフの期間は、法定書面交付を受けた日から14日間です。

海外先物取引

海外先物取引とは、海外にある取引所において上場されている商品等の先物取引です。先物取引には、海外商品先物取引国内商品先物取引とがあり、海外商品先物取引は「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(海先法)」で規制されています。海外市場における商品取引は、時々刻々変わる海外の相場を確認するのが困難であり、商品相場のみならず為替相場の変動も考慮に入れなければならないことなど、一般委託者にとってはリスクの高い取引といえます。国内市場の商品取引と異なり、海外市場における商品取引については、事業者の手数料等の料金体系も一定の統一された基準がある訳ではなく、各社が自由に決定しており、海外商品取引業者の信頼性や顧客資産の保全方法、手数料等についても十分検討した上で、取引しなければなりません。
「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」の第8条には、
海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。とありますので、この契約締結の日の翌日から14日間は委任契約を解除することができます。

先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引で、商品等の公正な価格形成等をするために必要な取引です。決済の方法は、約束の期日に実物の商品(現物)の受渡しをする方法だけでなく、期日までに現金で取引の差額を授受すること(差金決済)もできるのが特徴です。先物取引は証拠金取引であるため、取引の対象となる総取引金額は、商品によっては取引に際して預託すべき証拠金の数十倍程度となるものもあります。したがって、相場が予測に反して推移した場合には損失が発生する可能性があり、価格変動の幅が小さくても総取引金額では大きな額の変動となるため、相場の変動の幅によっては損失が預託した証拠金を上回るおそれがあります。


宅地建物取引

宅地建物取引のクーリングオフとは、宅地建物取引業法37条の2第1項1号に定められています。
要件は以下のとおりです。

  • 売主が宅地建物取引業者で、買主が個人である場合。
    宅建業者である売主から依頼され、代理・媒介を受けた宅地建物取引業者と買主が買受の申し込み、または売買契約を締結した場合を含みます。
  • 事務所など以外の場所で買主が買受けの申込をし、または売買契約の契約をした場合
    事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。
  • 宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときでないこと
    引渡しを受け、代金を支払っていない場合、または代金を支払ったが引渡しを受けていない場合はクーリングオフすることができます。

クーリングオフの期間は、クーリングオフできることの告知の日から8日間です。
クーリングオフでの不動産の契約解除ができない場合は、手付金放棄での契約の解除という方法もあります。(ただし、当事者の一方が契約の履行に着手するまで、という要件があります。)
不動産賃貸については、クーリングオフの対象ではありません。

事務所などとは、

  • 売主である宅地建物取引業者の事務所
  • 土地に定着していて専任の取引主任者の設置義務がある場所
    テント張りの案内所は、土地に定着していないので、ここでいう事務所などには該当しません。
  • 宅建業者である売主から依頼され、代理・媒介を受けた宅地建物取引業者の事務所、土地に定着していて専任の取引主任者の設置義務がある場所
  • 買主が申し出た買主の自宅・勤務先
    買主が申し出たということが重要です。売主が申出た場合には、クーリングオフできます。また、自宅・勤務先以外の場所であれば、買主が申し出た場合も、クーリングオフできます。


クーリングオフの期間が経過してしまった場合

上記のとおり、クーリングオフには権利行使できる期間に制限がありますが、すでに権利行使期間が過ぎてしまったと思われている方も、業者から交付された書面をもう一度よく確認してみましょう。特定商取引法に定められているクーリングオフの期間の進行は契約日から始まるのではなく、法律の要件を満たした書面の交付を受けた日が起算点となります。交付された書面が要件を満たしていなければ、クーリングオフ期間が経過していないことになりますので、契約解除可能です。ましてや、契約したのに書面を受け取っていないという場合は、クーリングオフ期間は当然まだ進行していないわけですから、クーリングオフすることができます。また、記載がいかにも適法であるかのように装っていても法に定められた要件と異なる記載である場合は、それは記載がないのと同じですので、クーリングオフできる場合かもしれません。

クーリングオフできるのにもかかわらず、できないと間違った判断をさせるような記載の書類を交付する業者もいますので、交付された書面が適法なものであるかどうかを正確に判断しましょう。




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